※このページはプロモーションが含まれています。
車売却すると自動車税はどうなるの?教えて!
車売却の時に自動車税は還付されるのか?自動車税未納・滞納している場合はどうなるのか?3月・4月がキーポイント?
いろいろ疑問点はあると思いますので、基礎的な知識から簡単に解説していきたいと思います。
そもそも、何それ?という方もいると思いますので、初心者向けに説明していきたいと思います。「そんなの知ってるよ!」という方については飛ばして頂いて構いません。
簡単に言えば4月1日時点において車を使用されている方であれば法律上は課税対象者になります。
1年分を前払いする形になり、4月下旬~5月上旬に請求書が届くの一般的になります。(詳しい納税通知書が届く時期については自治体によって多少異なりますので、注意が必要になります。)
なお、用途区分は「自家用乗用車」と「自家用乗用軽自動車」に分かれています。参考までに自動車税額の一覧をまとめてみましたので、ご確認くださいませ。
自家用乗用車の税金
1リットル以下(総排気量):29,500円
1リットル超~1.5リットル以下:34,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下:39,500円
2.0リットル超~2.5リットル以下:45,000円
2.5リットル超~3.0リットル以下:51,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下:58,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下:66,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下:76,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下:88,000円
6.0リットル超:111,000円
自家用乗用軽自動車
総排気量においては一律で7.200円または10.800円
*平成27年4月以降はこれまでの1.5倍である10.800円に増税しました。軽自動車を保有する方にとっても厳しい時代が到来しそうです。
基本的に自動車税は前払いで4月1日~3月31日分まで支払いを済ませることになりますので、未経過分(残存期間)に応じて還付されます。
*軽自動車税については月割の概念がありませんので、残存期間に応じた還付はありませんので、注意が必要になります。とは言っても自家用乗用車の税金に比べるとかなり少ない金額になりますので、ダメージはそれほどは無いはずです。
具体的に「2.0リットル超~2.5リットル以下:45,000円」で8月に売った(7ヶ月の未経過分)ケースで例を挙げると・・・
45,000円÷12カ月=3,750円
3,750円×7ヶ月分=26,250円(戻ってくる金額)
また、車売却をした時に少しでも自動車重量税についても還付金として戻ってくれば嬉しいと考える方も多いと思います。
しかし、車買取査定によって自動車重量税が還ってくることはありません。実は戻すためには廃車する必要があるのです。
①「自家用乗用車」に未経過分の還付制度はあるが「軽自動車」には無い。
②中古車売却によって「自動車税」の未経過分は還付されるが、「自動車重量税」は還付されない。
③「自動車重量税」は廃車すれば手続きによって未経過分が還付される。
納税義務がありますので、未納・滞納・延滞をするのは決して望ましいことではありません。
とは言っても
「そういえば自動車税払ってない!この状態でも売れるのかな~!?」
などと悩まされている方もいるでしょう。但し、結論を言えば・・・
自動車税が未納の状態では”基本的”に車売却はできません。
車査定については自動車税未納でも可能ですが、実際に売る・手放すという行為をするのであれば原則不可になります。
理由は車売却する際に自動車納税証明書が必要になります。これはシッカリと自動車税を納めた方の証明書になりますので、支払っていない人の場合は受け取ることができません。
*未納・延滞情報でも廃車→再登録をするなど例外的な方法で車売却をすることは可能になりますが、どちらにせよ未納分は免除されないのでシッカリと納付することを推奨します。また、大手の車買取店の場合ですと自動車納税証明書無いとNGと明記されているケースが多いのが特徴的になります。よって決しておすすめすることはできません。